2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
○秋野公造君 それでは、銀行法の改正について質疑したいと思いますが、今回の制度改正では、銀行等の子会社、兄弟会社に障害者雇用促進法に係る特例子会社が追加をされます。
○秋野公造君 それでは、銀行法の改正について質疑したいと思いますが、今回の制度改正では、銀行等の子会社、兄弟会社に障害者雇用促進法に係る特例子会社が追加をされます。
本改正によれば、銀行の子会社、兄弟会社は、他業認可につき個別列挙がなくなり、銀行の創意工夫次第で幅広い業務を営むことが可能となります。加えて、銀行本体の業務についても、デジタル化や地方創生など持続可能な社会の構築に資する業務が追加され、これにより、システム販売やデータ分析、広告業、人材派遣業などが際限なくできるようになります。
それで今回の改正につながっているわけでございますけれども、例えば、先生の御指摘のございました他業リスクという関係では、今回、新たな業務を認める場合におきましても、銀行本体もございますけれども、銀行本体との間でリスク遮断が一定程度なされてございます子会社とか兄弟会社といったところを中心に緩和をしてございまして、新たな業務が本業にできるだけ悪影響を及ぼさないように配意しているところでございます。
早速、金融庁の銀行制度ワーキンググループでは、銀行本体で行える業務を大胆に拡充すると同時に、兄弟会社や子会社におきましてはかなり自由に様々な業務を行えるようにする内容の報告書を発表してくださって、それが今回の法改正につながっていると承知しております。 まさに、こうした令和のビッグバンとも言えるような改革がこれから行われようとしておりますが、まだ課題が幾つか残されております。
社外取締役の親会社からの独立性の強化については、平成二十六年の会社法改正において社外取締役の要件が厳格化され、親会社の業務執行者や、いわゆる兄弟会社の業務執行者等についても、株式会社の社外取締役となることができないなどとされました。これは、親会社の関係者や、親会社から指揮命令を受ける兄弟会社の業務執行者等には実効的な監督を期待することができないこと等を踏まえたものであります。
一件二百億とありますけれども、この一件はJOLEDという会社で、これはJDIの兄弟会社のようなものです。平成三十年、だから、二〇一八年、これの前の年の支援金額も、私、ざっと見たんですけれども、やはりそれと比較しても、今回の言われている支援額というのは突出して高額なんですよね。 それで、JDIのフリーキャッシュフロー、これを見たら、こちらも九四半期連続で赤字だ。
禁止行為の対象につきましては、全てのグループ会社ではなく、親会社、子会社、兄弟会社等のうち、公正な競争上影響が大きいと考えられる電気通信事業者につきまして総務大臣が指定すること等を想定しております。
例えば、特定関係法人というところが大事になるわけですが、通常の会社法の親会社とか子会社とか兄弟会社が対象になると聞いているんですけれども、では、兄弟会社の子会社はどうなるのか。 具体例でいっちゃうと、NTTドコモとNTTコミュニケーションズというのは兄弟会社です。
例えば、異業種の企業と共同出資して新事業だとか新サービスを創出するために設立した会社については、公正競争上問題がないというような場合も考えられるわけでありますので、全てのグループ会社ではなくて、法律において、親会社、子会社それから兄弟会社等のうち総務大臣が指定するものに限定するというふうに考えております。
ただ、私が申し上げているのは、投資家保護の必要性が余りない本当のプロの企業が潜在的な投資家であって、なおかつその投資家が兄弟会社、親子会社、同一の企業集団に属する場合については、その属性に着目をして一段の規制緩和を考えてはいかがでしょうかということを申し上げております。
そこで、今回の改正法案では、社外取締役の要件に親会社関係者でないこと、いわゆる兄弟会社関係者でないこと等が追加され、また株式会社の関係者、つまり取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人又は親会社等の配偶者又は二親等以内の血族、姻族でないことも追加されています。 そこで、今回の改正法案第二条十五号のホで追加されるその他の重要な使用人の範囲は条文上明らかではないかというふうに思います。
そこでは、例えば親会社や兄弟会社や子会社の業務執行者はこれは社外取締役に当たらないといった改正です。こういったものが盛り込まれています。また、業務執行者等の近親者も駄目です。ところが、主要な取引先の関係者はこれは引き続き社外取締役として認めるというふうに残っています。
また、法案は、社外取締役や社外監査役の経営者からの独立性を高めるために、経営者等の親族や親会社、兄弟会社の関係者の社外性を否定するという社外要件の厳格化も図っております。 このような社外取締役の採用促進策、また社外性の強化策については、不十分だという御意見と、逆に企業の自主性に任せるべきだという御意見、双方の御意見がございました。
したがって、例えば親会社の関係者、それから兄弟会社の業務執行者、さらには業務執行者の近親者であっても、現行法の下では社外監査役となることができることとなっております。 しかし、こうした会社と関係の深い者が業務執行者に対する実効的な監査をするというのはなかなか期待することができないんではないかという指摘がございました。
今回のこの改正法案の中で社外取締役の社外性の要件について盛り込まれていますけれども、そこで、先ほど静参考人からもお話がありましたけれども、親会社、兄弟会社の関係者や会社の関係者の近親者、これは除外、不可ということになっていますが、一方で、主要な取引先の関係者というのは、これは引き続き、会社法上、社外取締役になれるというふうになっております。
今回の法改正の中で、社外取締役を任命する際に、社外性の要件として、例えば親会社の関係者じゃないことであるとか、あるいは兄弟会社の関係者でないとか、あるいは会社関係者の近親者じゃないというような三点が厳格化されたということでございます。 実務の立場から太田参考人にお伺いをしたいんですが、そもそも社外性とは何かという議論もあると思います。というのは、社外取締役は業務執行を行わないわけです。
それで、今御指摘の件ですけれども、従来は、会社の中で業務執行者であった人たちは社外取締役になれない、あるいは親会社の業務執行者はマルです、それから当該社の業務執行者の近親者もマルです、兄弟会社の業務執行者もマルです、今までの法律ではそうだったわけですが、今度はそれらを、皆さん現役である限りはバツというふうに変えました。
今回の改正では、副大臣御承知のとおり、社外取締役の社外性要件が厳格化されて、親会社あるいは兄弟会社のこういう人はだめよとか、近親者はだめよとか、こういうことが厳格化されるわけでございますから、そういう観点からすると、適切な人材がいないという問題は悪化する可能性があるわけですね、今までよりも選択の幅が狭まるわけですから。
しかしながら、今、社外監査役という中にはややグレーなものがありまして、例えば、親会社それから子会社、それに兄弟会社というのがあります。そういう親会社とか兄弟会社が、一番下の子会社の役員になってしまうと、やはり兄弟会社や親会社のことを考えながら子会社の管理をするということになりますから、そこにはひょっとしたら立場の違う判断をしてしまうようなケースがあり得ると思います。
私は、連結グループ企業内の貸付け、少なくとも会社法施行規則三条にあります議決権所有割合が四〇%以上で、実質基準に基づく会社法上の子会社と親会社間の貸付け、また合弁会社の株主から合弁会社への貸付け、さらに、完全子会社ではないけれども、共に子会社である兄弟会社間の貸付けなどは貸金業法の登録義務の適用除外であることを明確にすべきだと考えます。
一方、この証券会社の親会社を川上というふうに表現いたしますと、大規模な証券会社のうち、グループ一体で金融業務を行っていると認められるものについては、親会社に対しては行政命令を出せるようにいたしますし、また、先ほどの子会社を含めて、また兄弟会社を含めて、全体としての自己資本比率規制を導入する予定になっております。 次に、裁判所の差しとめ命令にかかわる両罰規定の件でございます。
しかし、私は、お互いに兄弟会社であったことは事実ですし、何というんですか、持ち株会社をつくるというのは一つの流れかも分かりませんけれども、今も触れられましたように、非常に強力な新しい企業になるわけです。特に乳業関係では、もう本委員会でも繰り返し繰り返し議論をされておりますが、酪農家に対する大変大きな影響力を持つメーカーになるわけですよね。
子会社、兄弟会社等のグループ企業を含めて、極めて限定的にその業務範囲の他業種を行うことが定められてきたわけであります。しかし、今回の改正では、他業種禁止規制は引き続き維持しつつも、商品現物取引、排出権取引等を許容する等、業務範囲を拡大する内容を含んでおります。
次に、銀行、保険会社の業務範囲を見直し、銀行の兄弟会社に商品現物取引等の業務を解禁する枠組みを導入するという改正案につきまして御質問いたします。 最近のトウモロコシや原油の値段の異常な高騰には、世界人口の増加、地球温暖化による不作、バイオエタノールへの使用などの需給の問題以外に、商品取引、商品先物取引への大量の投機マネーの影響があったと思われます。
銀行につきましては、その経営の健全性を促す観点から、他業禁止規制を課し、その子会社、兄弟会社が行い得る業務とあわせまして、業務範囲を制限しているところでございます。